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回復期リハビリテーション病棟は、「脳血管障害又は大腿骨頚部骨折等の患者様に対して、ADL能力の向上による寝たきりの防止と家庭復帰を目的としたリハビリテーションプログラムを医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等が共同して作成し、これに基づくリハビリテーションを集中的に行うための病棟」と定義されています。
急性期の状態を脱した状態の患者様に、集中的で専門的な回復期のリハビリテーションを提供する病棟が回復期リハビリテーション病棟であり、平成12年4月の診療報酬改定で初めてこの病棟が制度化され、現在まで全国的に普及しつつあります。
リハビリテーションに関係する多職種が綿密に連携し、質・量ともに充実したリハビリテーションを行い、日常生活活動の向上や社会復帰・家庭復帰を目指すためのリハビリテーション専門病棟というわけです。
尚、回復期リハビリテーション病棟へ入院可能となるには、病名や発病からの期間に規定・制限がありますので、担当医などにご確認ください。
●回復期リハビリテーション病棟への入院対象病名と算定期間 |
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脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等又は義肢装着訓練を有する状態の発症又は手術後2ヶ月以内の状態(算定開始日から起算して150日以内。ただし、高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合は算定開始日から起算して180日以内) |
| (2) |
大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節又は二肢以上の多発骨折の発症又は手術後2ヶ月以内の状態(算定開始日から起算して90日以内) |
| (3) |
外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後2ヶ月以内の状態(算定開始日から起算して90日以内)
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| (4) |
大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靭帯損傷後1ヶ月以内の状態(算定開始日から起算して60日以内) |